職務発明制度改正案について:日本の技術者は搾取されているのか

追記(14/09/04 07:35)朝日の誤報説が強まってきました。特許を受ける権利を最初から会社に帰属させる方向で改正が議論されているという点は間違いがないのですが、末尾で引用した「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」が「飛ばし」くさいです。詳しくは本ブログの新エントリーを参照ください。

朝日新聞に「特許、無条件で会社のもの 社員の発明巡り政府方針転換」なんて記事が載ってます。特許法の職務発明規定(35条)の改正に関する話です。

この件については今までも様々な報道が乱れ飛んでおり、しかも「ソースは朝日」なのではありますが、一応の信頼性があるものとして話を進めます。

まず、簡単に基本のおさらいから(ちょっと前に栗原がThe Pageに寄稿した記事もご参照ください)。

日本の現在の特許制度では、発明をした人に「特許を受ける権利」が生じます。特許出願を行ない(条件が満たされて審査を通れば)特許権を得られる権利です。「特許を受ける権利」を他人に譲渡することもできます。

企業等の従業員が職務上行なった発明を「職務発明」と呼びます。職務発明でも「特許を受ける権利」は最初は社員のものですが、特許法では、従業員が職務発明をした時に「特許を受ける権利」を自動的に従業員から企業に譲渡するという職務規程を定めることが認められており、現実には多くの大企業がそのような規定を定めています(中規模以下の企業であれば定めてないこともあります)。

一般に、職務発明について、会社側としては給与を保証し、発明のためのリソースも提供しているので、従業員の発明の成果は会社のものになって当然と思うでしょうし、従業員側としては価値のある発明は誰にでもできるものではない、それによって会社が利益を得たのであればその一部を発明者が受け取れるのは当然であると思うでしょう。職務発明制度設計のポイントは両者の間の適切なバランスを取ることにあります。

<おさらい終り>

今回話題になっている改正案の中核は、職務発明の「特許を受ける権利」を最初から会社のものとなるようにすることにあります。

「特許を受ける権利」が、最初は発明者(社員)に属しており、契約(職務規程)に基づいて会社に譲渡されるのと、最初から会社に属しているのとどう違うのでしょうか?ほぼ一緒なんですが、「特許を受ける権利」を従業員から会社に譲渡するという規定では対価の額の問題が生じるのに対して、最初から会社に属するという規定にすればそもそも対価の支払いという話がなくなるという点が大きな違いです。

今までの制度では職務発明の対価について従業員が会社を訴え、結果として会社に報奨金の追加支払が命じられるケースがありました(参考Wikipediaエントリー)。経済界(会社側)としてはとしてこういう事態を避けたいので、最初から会社が「特許を受ける権利」を得るという制度にしたがっているわけです。いわば、上記の職務発明における企業と社員間のバランスを企業側有利側に動かす改正です。

その結果、会社のその後の命運を決する世紀の大発明をしても、社員発明者には規定の発明報奨金ウン万円でお茶を濁されてしまう可能性が出てきます(もちろん、出世にはポジティブに影響するでしょうが)。

こういう事態を避けるために、企業が職務発明者に対して十分なインセンティブを与えることを法律で義務づけるべきという議論が出ていたのですが、冒頭記事によれば、「これまでは、十分な報償金を社員に支払うことを条件にする方向だったが、経済界の強い要望を踏まえ、こうした条件もなくす。」ということだそうです。(追記:これについては朝日しか記事にしていないので、飛ばし、あるいは、観測気球記事という可能性もあります)。

国が私企業の職務規程に口を出すべきではなく、当事者間の合意に任せるべきである、という主張は理解できます。ただ、問題は技術者が新卒で入社する時に、発明報奨金の条件を示されても、その時点では自分がその後にどんな発明をできるかはわかりませんので、会社側の条件をそのまま受け入れるしかないことがほとんどであろうという点にあります。

結果、キャリアを進めるうちに自分が世紀の大発明ができるとの感触を得た技術者は、その段階で起業したり、あるいは、もっと良い発明報奨金の条件を提示した企業(海外企業である可能性もあります)に転職するというケースも出てくるかもしれません。

人材の流動性向上という点ではよいのかもしれませんが、前の会社での営業秘密の取り扱いや前の会社にいた時点で発明は完成していたのではないか等で、一悶着というケースが増えてくるかもしれません。

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「一切の複製を禁じます」という著作権契約は有効か?:「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」について

シュリンクラップ契約は有効なのか?ソフトのシリアルを他人に提供するとどういう根拠で違法になるのか?ゲームの有料アイテム購入直後にサービスが終了してしまった場合にサービス提供者は返金責任を負うか?オークションで 「ノークレーム・ノーリターン」と書いてあったら絶対返品できないか?等々の、今日のネットの世界のさまざまな法律関係の疑問に答えるために有用な資料に、経済産業省による「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」があります。

著作権法に留まらず、民法、個人情報保護法、特定商取引法等の関連法規も含めて、「学識経験者、総務省・法務省・消費者庁・文化庁などの関係省庁、消費者、経済界などの協力を得て、経済産業省が現行法の解釈について一つの考え方を呈示すること」を目的にしています。

もちろん、裁判になった時にこれと同じ解釈がされる保証はないですが、一応の信頼をおける意見としては重要ですし、少なくとも議論の出発点としては有効です。

この文書は定期的に改正されており、最新版はつい先月(2014年8月)に出たばかりです。Web上でネット関連の法律について議論する時もこの資料にひととおり目を通しておいて「俺様法律」や「俺様解釈」を避けることで実のある議論ができると思います。

さて、タイトルに書いてある著作権契約において「一切の複製を禁じます」と書いてあった時にそれが有効かという問題ですが、本資料のiii.27に以下のような記載があります。

(4)著作権法上の権利制限部分についてユーザーの利用を制限する契約条項

情報財が著作権法で保護されている場合、同法の規定により著作権が制限されている部分(著作権法第30条から第49条まで)が存在する。この部分は著作権法によってユーザーに著作物の利用が認められているものであるが、基本的には任意規定であり、契約で利用を制限することが可能であるとの解釈がある。しかしながら、上記規定について情報財の利用を制限するようなライセンス契約の条項は無効であるとの解釈も存在している。この解釈によれば、例えば、私的複製やバックアップコピーを完全に禁止する条項が、上記により無効となる可能性がある。

言うまでもなく、著作権法30条には私的使用目的であれば(いろいろ条件付で)著作物を(著作権者の許諾なしに)複製できると規定されています。この30条が任意規定であるという立場に立てば、契約によるオーバーライドが可能であり「一切の複製を禁じる」という条項に同意した利用者は私的使用目的も含めて複製ができないことになります。一方、30条が強行規定であるという立場に立てば、この契約条項はそもそも無効になりますので、利用者は著作権法の規定に従うことを前提で自由に私的使用目的複製を行なうことができます。

著作権法上の権利制限規定は任意規定である(ゆえに契約でオーバーライド可)というのが通説かと思っていましたが、経産省の最新の見解では両論併記という形になっています。

ということで、タイトルの質問への答は「グレーゾーンである」ということになるでしょう。「なんだ結局はっきりしないのか」と思われるかもしれませんが、絶対NGでも絶対OKでもなくグレーと考えられているという情報そのものは有用だと思います。

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【基本】出願しようと思っていた商標が先に出願されていた場合の対応方法

他人の商標登録を阻止・無効にしたい場合の対策についてまとめてみました。

具体的には、商標登録をしようと持って調査をしたところ類似の商標が他人に先に出願されていた場合、あるいは、商標登録出願するつもりはなかったが自社で販売している商品名が他人に商標登録出願されていた場合、さらには、業界で一般名称化しており特定の企業に独占させるべきではない名称を商標登録出願している人を発見した場合等です。

もちろん、その他人と交渉して、出願の名義変更をしてもらったり、商標権をライセンスあるいは譲渡してもらったり等の手段が取れるのであればそれにこしたことはありませんが、そうでない場合の話をします。

大きく、先願がまだ審査中なのか登録されてしまったのかによって分かれます。

1. 先願がまだ審査中である場合

まだ審査中である場合には、審査結果が出るのを待つのもひとつの手です。先願が拒絶になれば商標権は発生しませんので心配する必要はありません。その後、自分が登録できるかどうかは拒絶の理由によります(たとえば、普通名称であるという理由で拒絶されたのだとしたら、自分が出願しても同様に拒絶される可能性が限りなく高いです)。

特許庁の運用上の制度である情報提供制度を利用して、審査官に刊行物等の情報を提供して審査に役立ててもらう制度もあります。たとえば、その言葉が業界において一般名称化している、あるいは、他人の業務と混同させるような商標であること等の証拠を提供することができます。もちろん、商標法に基づいた理由付けが必要です(単に、この商標は登録すべきでないというだけでは足りません)。

情報提供(刊行物提出)は、特許庁料金は無料で、匿名で行なうこともできます。ただ、これを行なうと出願人に通知が行きますので「この商標が登録されると困る人がいる」というメッセージを出願人に伝えることになってしまう点に注意が必要です(関連過去エントリー)。

登録されてしまっている場合には本来登録されているべきではないのに登録されてしまった(無効(取消)理由がある)場合とそうでない場合によって分かれます。

2.先願が登録されてしまっている場合

2-a.先登録に無効理由がある場合

商標公報発行日から2カ月以内であれば異議申立、それ以降であれば、無効審判を請求することで、本来登録されているべきではないのに登録されてしまった商標登録を後発的に無効(取消)にすることができます。異議申立の方が費用が安いことと、誰でも請求できるので実質的に匿名で請求できるので使いやすいです。

2-b.先登録に無効理由がない場合

先登録が3年以上使用されていないと思われる場合には、不使用取消審判を請求することができます(誰でも請求できます)。商標権者が使用を立証できないと商標登録が取消できます(請求者が不使用を証明するのではなく、権利者が使用を証明する必要がある点に注意)。取消にできれば、自分の出願を登録できる可能性が高まります。

なお、自分の出願中に類似先登録を理由にして拒絶理由が通知されたので、その先登録を不使用取消審判により取り消そうとする場合は、再出願する必要はなく、不使用取消審判を請求するので審査を待ってくれと審査官に意見書で伝えれば不使用取消審判終了まで審査を待ってくれる運用になっています。

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非営利・無料・無報酬のCD鑑賞会にはJASRACの許可はいりません

先日のエントリーで日本の著作権法では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、著作物の上演・演奏・上映を権利者の許諾なしにできる規定になっていることを書きました。

第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

これにより、たとえば、学園祭の演し物として学生が入場無料のコンサートをやる場合には、JASRACの許諾はいりません(逆に言うと、入場料を取る場合には許諾がいります)。

ここで、「演奏」には、生演奏だけではなく、音楽CDをプレイして聞かせることも含まれます。

2条1項7号 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)(中略)を含むものとする。

なので、たとえば、音楽ファンがCDを持ち寄って無料CD鑑賞会を行なうことはJASRACの許諾なしに行なうことができます。仲間うちだけでなく不特定多数を入場可にしても大丈夫です。

しかし、企業や商店が宣伝のためにこれを行なうと、たとえ、入場無料でも「営利目的」になりますので、この条件には合致しないことになります。(とは言え、ジャズ喫茶やライブハウス等もともと音楽を提供するための店であれば別途JASRACと包括契約していることが通常なので客としてはあまり意識することはないでしょう)。

また、入場料とは別の名目で金を取ってもダメです(38条1項カッコ書きにわざわざ「料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)」と書いてあります。

なお、これは、あくまでも演奏・上演・上映の話なのでネットの配信やアップロード(公衆送信)には適用されません。

ボーカロイド作品等で非営利に限りネットへのアップが認められているというパターンがよくありますが、それは、著作権法上認められているわけではなくて、著作権者がそういう条件で権利を許諾している(あるいは、黙認している)だけのことです。

また、TVやラジオから録画した音源や市販CDからコピーしたCD-Rを聞かせると演奏権の方はよいとしても、複製権の侵害になってしまいます(私的使用目的ではなくなるので)。あくまでもこの話は合法的に入手したCDのオリジナルをプレイする場合の話です。

なお、隣接権ですが、レコード会社の権利(原盤権)および実演家の権利には演奏権は含まれていないので、別途許可は不要です(仮に営利目的で行なう場合でもJASRACの許諾を得ればすみ、別途原盤権者等の許諾を得る必要はありません)。これは「演奏」だからであって、ネットで中継なんてことになると送信可能化権が効いてきますので、原盤権者および実演家の権利を持っている人(通常はレコード会社)の許可なしに行なうことはできません(ややこしいですね)。

追記:twitterの方で「iTunesでダウンロードした音楽ファイルをプレイする場合はどうか?」という質問が来ました。演奏権としては問題ないと思いますが、iTunes Storeの利用規約の「お客様には、個人的、非商用目的に限って本iTunes製品(栗原注:ダウンロードコンテンツのこと)を利用される権限が与えられるものとします」に違反するのではという問題があります。

クリックにより同意する、俗称「クリックラップ契約」の有効性には疑義があるようですが、上記条件に同意することを前提にコンテンツのダウンロード(複製)を許諾してもらうという仕組みになっていますので、かなり濃いグレーゾーンだと思います。決しておすすめはしません。

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アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか

神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。

しかし、そもそも、日本の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。

第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上映会は、通常はこの条件に合致するでしょう。もちろん、テレビ放送の録画を上映すれば複製権の侵害になりますし、ネットで配信すれば公衆送信権の侵害になりますが、条文をストレートに解釈すれば合法的に入手したDVDを上映するのは問題ないように読めます。

「アナ雪」の場合には、DVDが発売された現在もロングランで劇場公開が続いており無料上映会をやられてしまうと影響が大きいので、配給元やディズニーは困るのでしょうが、それは配給元やディズニーの都合であって著作権法の解釈とは関係ありません。

DVDによる非営利・入場無料・無報酬の上映会について、一般社団法人日本映像ソフト協会のFAQでは次のように書かれています。

著作権法には(1)営利を目的とせず、(2)観衆から料金を受けず、(3)実演家等に報酬を支払わない、場合には公に上映することができるとする規定があります。そのため、市販のDVDビデオを使って上映会を行うことは許されるとする見解があります。

(中略)

レンタル店用のDVDビデオは、家庭内視聴を目的とする個人のお客様への貸与の許諾があるに留まりますので、レンタル店がその許諾の範囲を越えて上映会のために貸与すると頒布権を侵害してしまうことになります。

同様に、市販のDVDビデオも、著作権者が家庭内で視聴する個人のお客様に販売することを許諾していることを考えると、公の上映を目的とするお客様に市販のDVDビデオを販売することは、頒布権という著作権法上の権利(著作権法第26条第2条第1項第19号)を侵害することになるのではないかという問題があります。

さすがに断定はできず「頒布権の侵害になるのではないかという問題があります」といった奥歯にかなり大きなものが挟まった言い方になっていますが、いずれにせよ、この文脈で頒布権を侵害し得るのはレンタル店あるいは販売店であって、利用者(この場合は自治体)ではないですね。結果的に著作権侵害行為を生み出す可能性があるので上映はやめていただきたいという「お願いスタンス」ということでしょうか?利用者とレンタル店の間における契約違反という話はあるかもしれません(著作権侵害の話ではないですが)。

日本映像ソフト協会のFAQは、最後は「権利制限の一般規定(フェアユース・フェアディーリング)を持つアメリカやイギリスでも権利制限の対象とはなりがたい利用だと言えます」等と、他国の状況を持ち出した論点ずらし、で締めています。

あとは、一般消費者向けDVDをプレイすると最初に「このDVDは個人的使用向けに販売されたものであり、一切の上映行為を禁じます」といったような文面が流れますが、あれが契約として有効かという論点もあるかと思います。

ということで、現時点の日本では非営利・入場無料・無報酬のDVD上映会を権利者が禁止できる確固たる根拠はないように思えます。もちろん、「お願いレベル」で依頼して、それに応じることは当事者の勝手ではありますが。

追記: 社団法人日本映像ソフト協会の方からコメントが付きました。ポイントは、1)DVDを使って上映をすると非営利・入場無料・無報酬の上映であっても、販売店は頒布権を侵害することになる、および、2)頒布権が準物権的な権利であることから、「頒布権者は、誰に対してでも、頒布権侵害を惹き起こすことになるようなご利用を差し控えていただくよう申し上げることはできる」というということだと思います。

1)については田村先生の「著作権法概説」が引用されていますが、そこでは「ただし、厳密にいえば、非営利かつ無料で公の上映を行う者に対して、それと知りつつ複製物を提供した場合、上映者は38条1項で上映権の侵害にはならないが、公衆に提示されることに変わりはないので、譲渡者は頒布権を侵害することになる」(P160)と書かれており、反対解釈として、販売店が公に上映することを知らなければ頒布権の侵害にはならないとも言えると思います(頒布権許諾契約違反なので頒布権侵害になるという議論はあるかもしれません)(すみませんこの部分は2条1項19号の解釈の話だったのであんまり関係なかったです)(ついでに書いておくとコメで引用されている当該部分の「頒布者に対して頒布権侵害を問いうると解すべきである 」は「著作権者の許諾を得ていない複製物を用いて上映がなされた場合」の記載です、加えて「非営利かつ無料の上映は差止めに服さないことにして法的安定性を図る」との記載もあります(権利者との販売店の間の頒布権許諾契約違反なので頒布権侵害になるという議論はあるでしょう)、また、2)については元から記事に書いてあるように「お願いスタンス」で依頼する根拠にはなると思います。

いずれにせよ、グレーゾーンでありますので、ブログ記事に最初から書いてあるように「『お願いレベル』で依頼して、それに応じることは当事者の勝手」というのが私の立場です。

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