理研のSTAP製造法に関する国際出願(PCT/US2013/037996 ”GENERATING PLURIPOTENT CELLS DE NOVO”)ですが、以前書いたように、先週の10月24日が日本や米国等の主要国における国内移行の期日になっていました(EUはもう1カ月先です、また追加料金支払で期日延長できる国もあります)。この期日までに国内移行を行なわないと、その国における権利取得はできなくなります。
WIPOやUSPTOのデータベース上では国内移行を行なった履歴がないことから、てっきり権利化はあきらめたもの(元となる論文に根拠がないので当然)と思っていましたが。毎日新聞の記事等によると、なんと期日ぎりぎりで国内移行していたようです。記事中ではどの国に移行されたかは不明とされていますが、いずれデータベースに反映されてわかるはずです(おそらく日本と米国には移行されているのでしょう)。なお、米国での記録によると最初の共同出願人に含まれていた東京女子医大は10月22日時点で出願人から削除されています(この辺の経緯も興味ありますね)。
なお、日本の場合は、国内移行に加えて出願審査請求という手続きを行なわないと実体審査は始まりません(それまでは特許庁内で寝かされた状態になっています)。審査請求の期日は、2016年4月24日になります。たぶん理研はこの期日ぎりぎりまで待つのだと思います。ただ、法律上は、出願審査は誰でも請求できることになっているので、第三者が請求することはできてしまいます(ただし、この出願はクレームが74個もあり、料金が40万円弱かかってしまいますので面白半分でやるレベルではありません)。
当たり前のことですが、特許権は実際に実現可能な発明にしか付与されません。(そうでなければ、空飛ぶ絨毯とか若ハゲ特効薬とか「あればいいなー」レベルのものを何でも特許化できてしまいます)。特許庁職員が再現実験をするわけではないですが、実現可能性に疑義があるとされれば、出願人に対してさらなる説明が求められることもあるでしょう。
ここで、以前書いたように、日本では詐欺の行為(たとえば、虚偽の実験データに基づいて実現可能性を主張)により特許を受けると刑事罰対象なんですが、そのあたりの折り合いはどうつけるのかちょっと心配です(アメリカはたぶん刑法(18USC)1001条で刑事罰対象と思うのですが定かではありません、詳しい方教えてくださいな)。
もう科学的には決着はついたと思うのですが、なぜ理研はこんなに引っ張るのでしょうか?何か裏事情があるんでしょうか?
(追記)自分で出願審査請求をしたいというコメントが入っています。あまり現実的ではないと思いますが、何点か補足説明しておきます。
(1) 審査請求をする人自身が40万円弱の費用を支払わなければなりません。これは特許印紙代なので、代理人を使わずに自分で手続してもかかります。手続自体は書類1枚提出なので簡単です。
(2) 審査請求したからといってすぐに審査が始まるわけではありません。通常2年くらいの待ちがあります。また審査の進め方は特許庁の裁量なので審査が後回しにされることもあり得ます。早期審査制度はありますが請求できるのは出願人のみです
(3) 今回のPCT出願は英語で行なわれていますので、日本への国内移行を完了させるためには翻訳文の提出が必要です。提出期限は国内移行請求の書面提出から2カ月で、それまでに翻訳文が提出されないと国内移行が取下げになります。小保方さんの検証実験は11月末までということになっているので、理研としてはその結果を見てから翻訳文を提出して先に進むかどうか決めたいということなのかもしれません。なお、第三者による審査請求は、この翻訳文の提出期限(おそらく12月24日)前には出せません。
(4) 国内移行を確認するには、WIPOのPATENTSCOPEのNational Phaseのタブを見ればよいのですが、反映されるまで結構時間がかかると思います(4カ月くらいのタイムラグがあるようです)。
(5)日本サイドで国内移行を確認する方法ですが、もし国内移行されていれば、優先日から2年6カ月(実際には3年程度)つまり、来春までには国内公表が行なわれて、IPDLで検索可能になります(発明者=小保方晴子で検索すればよい)ので、その時に番号がわかります(それより早く知る方法はたぶんないと思いますが、定かではありません)。(再々追記):INPITのサイトの「国内移行データ一覧表」を見るのが一番早いようです。
(6)ついでに、米国サイドでの国内移行確認を書いておくと、PAIRというUSPTOの審査経過検索サービスで当該PCT出願を検索し、Continuity Dataのタブを見ると米国への国内移行が行なわれていれば、Child Continuity Dataのところに米国での出願番号が載ります(ただし、出願番号の割り当てまでには多少時間がかかります)(それより早く知る方法はたぶんないと思いますが、定かではありません)。
(再追記)
(7) 日本でも米国でも情報提供制度という制度があり、特許庁に対して、審査の参考になる刊行物等の情報を第三者が提出可能です(匿名で提出可能です)。料金はいずれも無料(ただし、米国の場合は米国代理人の費用が必要)です。さすがに日本の場合は元になった論文の経緯は審査官もご存じだと思いますが、米国の審査官に事情を伝えるには有効かもしれません。