業として訴訟事件の代理人をできるのは弁護士だけです。これに違反すると(いわゆる、「非弁活動」)弁護士法の規定により刑事罰が課されます。
一方、代理人を使わず、当事者本人が裁判を起こすことは可能です(いわゆる、「本人代理」)。とは言え、法律知識のない当事者のみで裁判を継続し、有利な結果を得ることは困難です。
そして、弁理士法の定めにより、知財関係(著作権を除きます)の訴訟であれば、弁理士は補佐人として裁判に関与できます。
第五条 弁理士は、特許、実用新案、意匠若しくは商標、国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願、回路配置又は特定不正競争に関する事項について、裁判所において、補佐人として、当事者又は訴訟代理人とともに出頭し、陳述又は尋問をすることができる。
2 前項の陳述及び尋問は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
ということで、本人代理+補佐人としての弁理士の組み合わせにより、弁護士抜きで知的財産権(著作権を除きます)の侵害訴訟を行なうことは法律的には問題ありません。ただし、訴訟の提起や和解交渉等は本人が行なう必要があります。また、代理人がいない状態なので、裁判には常に本人が出席する必要があります(弁理士のみでは不可)。権利者が法人である場合には、代表取締役が出席する必要がありますので大企業では非現実的かと思います。
合法は合法としても実際にそのようなケースがあるのかと調べてみると、弁理士会の会報「パテント」に経験談が載っていました。当事者(原告)が体調不良により裁判に出席できなくなったというアクシデントもあったようですが、何とか有利な和解に持ち込むことができたようです(事実上の勝訴に近いです)。
もちろん、特許侵害訴訟は知財分野の経験豊富な弁護士と弁理士の組み合わせで行なうのが理想(弊所でも比較的低めの着手金で受任していただける弁護士先生をご紹介可能です)ですが、個人発明家や小規模企業において、予算が非常に厳しく、特許侵害は明らかなのに裁判費用の問題で訴訟に持ち込めないというパターンの場合には、弁理士が補佐人として本人代理訴訟のお手伝いすることが可能です。是非ご相談ください。