livedoor NEWSに「小保方さん「クロ」判定に困惑する“便乗狙い”の悲鳴」なんて記事が載ってます。今年1月のSTAP細胞の発表直後に「『STAP細胞』の大発見を信じて自社商品などに『STAP』の名前を商標出願(ママ)した中小企業の経営者たちが、『勘弁してくれ』と悲鳴を上げています(事情通)」だそうです。まあ流行語(になりそうな言葉)が生まれると全然関係ない人が便乗商標登録出願するのは風物詩ですね。
しかし、商標の場合、出願だけなら費用はせいぜい5万円くらいです(弊所なら2万7千円です(ステマ))。なので「悲鳴」はどう見ても盛り過ぎです。せいぜい「あてがはずれてがっかり」くらいでしょう。STAPという名称がついた商品のパッケージの製造をもう始めてしまったとかであれば別でしょうが。
ついでにちょっと前に書いた、昨年度の流行語大賞の便乗登録出願が今どうなっているか(無料でできる範囲で)調べてみました。
まず、久慈市の菓子店が出願した「じぇじぇじぇ」(商願2013-039171)(これは厳密には「便乗商法」とは呼べませんが)ですが、おそらくNHKの業務との誤認混同を招くという拒絶理由通知が出たのは前回書いたとおりです。これに対して、代理人を立てて意見書を出していますね。こちらが確定してないので、NHKの後願(商願2013-46638)も確定せず、NHKと争う形になっています。それとはまた別に個人が今年になってから「じぇじぇじぇ」を出願しています(もう賞味期限切れだと思うのですが)。
「今でしょ」(およびそのバリエーション)はまだ登録されたものはありませんが、林修先生が勤める予備校のナガセによる本家の出願に3条1項各号を理由とする拒絶理由通知が出ています。3条1項6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)でしょうかね?キャッチフレーズ的な言葉を商標登録出願するとこの条文を理由に拒絶されることがあります。しかし、めちゃくちゃグレーゾーンがあって、実際にはキャッチフレーズ的な商標登録は数多くあります(たとえば、日立の「Inspire the Next」等)。ナガセは本家ですのでたぶん争うことになると思います。
「倍返し」(およびそのバリエーション)も17件ほど出願されてますが、まだ(本家のTBSのものも含めて)登録になったものはありません。ちょっと全部調べてる時間はありません。個人による出願には「情報提供」(刊行物等提出)がされているものが多いので、TBSが登録を阻止しようとしているのではないかと思われます。