iTunes Matchは日本の著作権法をクリアーしているのか

米国から約2年半の遅れで、ようやく国内でもクラウド上にiTunesのライブラリを置けるiTunes Matchのサービスが始まりました(参照記事)。遅れに遅れましたし(2012年スタート予定が一度キャンセルされてます)年間料金が3,780円と米国の24.99ドルと比較してお高めですが、やらないよりはやっていただいた方が全然良いのは言うまでもありません。外出時や旅行時に家のPCにしか入ってない音楽が聴けないなんてことがなくなるのは喜ばしいことです。

さて、iTunes Matchの仕組みですが、単にローカルのライブラリをAppleのクラウドにアップロードするのではありません。

まず、ローカルのライブラリの楽曲をチェックして、それが、iTunesでも売っている楽曲であれば、楽曲の正当な利用権があると判断して、ローカルのファイルをアップロードすることなく、Appleのクラウドに置きます。これは、Appleが買収したlala.comという会社がやっていたのと似た仕組みです(大昔に書いたlala.comに関するブログ記事)。

ここで、仮にローカルにある楽曲が不正に入手したものであっても、ノーチェックでiTunes上の正規コピーが利用可能になってしまいます(既に試された方がいるようですが、迷惑がかからないよう直リンはやめておきます)。こういうリスクも含めてiTunesで販売している楽曲の権利者(JASARACおよび原盤権者)から許諾を取ったのだと思います(日本の料金が米国に比べて高いのもこれが関係しているのかもしれません)。

さて、iTunes Matchのクラウドへのアップロードのパターンはもうひとつあって、それはローカルの楽曲がiTunesで売っていない場合です。この場合はローカルのライブラリのファイルがAppleのクラウドにアップロードされます。

手持ちの楽曲ファイルをクラウドにアップロードしてどこでも聴けるようにする(もちろん他人は聴けないようにコントロールする)のは(その手持ちの楽曲ファイルが正規で入手したものである限り)まったく問題ないように思えますが、過去に、同種のサービスであるMYUTAが著作権侵害とされた地裁判例がありますので微妙なところです(大昔書いたブログ記事)。

MYUTAとは手持ちのCDをPCからサーバにアップロードして自分の携帯電話にダウンロードできるサービス(もちろん他人はダウンロードできません)でした。外部的には私的使用の範囲のように見えるのですが、判決では、複製の主体は利用者ではなくサービス事業者であるとされ、結果的に、アップロード時は使用をする者の複製ではないこと、ダウンロード時はサーバ事業者全体を見れば不特定多数に配信していること(他人が見れないようにプロテクトされている点は関係なし)から著作権侵害というロジックが採用されました。

前者の「不正ファイルを使ってiTunesの正規ファイルが入手できる」問題は、iTunesで販売している楽曲の権利者が納得の上で許諾すれば問題ないのですが、後者のユーザーの手持ち音源アップロード問題は、権利者の範囲が確定しない(著作権についてはJASRAC等の著作権管理団体で何とかカバーできますが原盤権については個人もいます)ので全員の許諾を取るのは不可能だと思います。要するに前者は当事者間の合意(契約)の話ですむのですが、後者は法解釈の問題(私的使用目的複製に該当するか)となります。

Appleとしては、JASRACやRIAJは(MYUTAの提供業者のような小規模事業者は訴えても)Appleは訴えないであろう、また、最悪、手持ち音源のアップロード機能さえカットすれば侵害は回避できるだろうという読みの元に見切り発車したということかもしれません。

個人的にはどうせなら裁判沙汰になってMYUTA判例(被告が控訴していないので一審で確定しています)をオーバーライドしてくれないかと思っています。

追記: ITmediaにレコード会社やJASRACに取材した記事が載っています。個人手持ち音源のクラウドへのアップロードについて、レコード会社は「『個人利用の範囲というApple側の見解に準じる』ということで合意しているようだ」と言っているそうです。うやむやのままにOKになってしまうのかもしれません。であれば、MYUTAの提供業者はお気の毒でしたが、結果オーライと言えなくもありません。

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