#今回の記事はめちゃくちゃ初歩的な内容なので特許の専門家の方は読むまでもないと思います。
セガとレベルファイブに関する記事を見ていて思ったのですが、一般に他人の特許権を侵害するとはどういうことかについて誤解している人がいると思えるので、ここで解説しておきます。
他人の特許権を侵害するとは、特許発明のクレーム(請求項)に書いてある構成要素を全部実施することです。一部しか実施しない場合には特許権侵害にはなりません(間接侵害などの例外はありますが説明は割愛します)。
説明のために「椅子というものがない世界」を考えてみます。
ある人(A)が椅子というものを発明し、特許化したとします。クレームの内容は「複数本の足+座面+背もたれ」だったとしましょう。そうすると、この特許権が有効である間はAからライセンスを受けてない人がこのような椅子を製造・販売・輸出入・使用等するとAの特許権を侵害することになります。
では、別の人(B)がこの椅子のアイデアを改良し、ひじ掛け付椅子を作ったとします。ひじ掛け付き椅子はひじ掛けなし椅子より座りやすいので大ヒットしたとします。それでもBの作った椅子を生産・販売等する行為が、Aの特許権を侵害するのは変わりません。ひじ掛けがついてようがついていまいが「複数本の足+座面+背もたれ」という要素が含まれているのは同じだからです。
同様に、キャスターを付けたり、リクライニングを付けたり、高さ調整を付けたりして、椅子という「テクノロジー」をいくら高度にしたところで、「複数本の足+座面+背もたれ」が含まれている限り、Aの特許権は侵害してしまいます。「特許されているのは基本技術でうちの製品の技術はもっと高度(だから特許侵害にはならない)」と言うのはあまり意味がない主張であることがわかります。
もし、BがAの特許権を回避したいのであれば、Aの特許のクレームに含まれてる要素をすべては含まないようなアイデアを考えることが必要です。たとえば、背もたれがない椅子を作れば、Aの特許権は回避できます。なお、Aの立場から言えば、他人に回避されにくいように、背もたれは本当に必須かどうかを考えて、複数本の足+座面というクレームも含めて特許出願すべきであったと言えます。一般に、特許権はシンプルであればあるほど強力(回避しにくい)です。
さて、ここで、Bがひじ掛け付椅子を特許出願したらどうなるでしょう?ひじ掛けを付けるというアイデアに進歩性が認められれば特許化されます。しかし、特許化されたところで、BがAのライセンスをもらわない限りひじ掛け付き椅子を製造・販売等できないのは同じです。特許権を取れたからと言って自分がその発明を実施できるとは限りません。
では、Bがひじ掛け付椅子の特許を取得することに意味がないかと言えば、そんなことはありません。今度はAがひじ掛け付椅子の製造・販売・輸出入・使用等を行なうために、Bのライセンスが必要になるからです。
AがBのライセンスをどうしてもほしいということになれば、AがBにひじ掛けなし椅子のライセンスを許諾する代わりにBがAにひじ掛け付椅子のライセンスを許諾するというクロスライセンスが現実的になります。こうすれば、Win-Winの状態になります。
ここで説明したかったポイントは、(1)既存の特許発明に要素を加えて改良しても特許権は回避できない、(2)発明を特許化できたからと言ってその発明を実施できるとは限らない(他人の実施は禁止できますが自分が実施できる保証にはならない)という点です。特に、(2)については誤解している人が多いと思うので注意が必要です。