先日、以下のような親展が届きました。
検察と名が付く組織から「必ず開封してください」とは心臓バクバクでしたが、私が検察審査員の候補に選ばれたというお知らせでした。選ばれるのは、17000人に1人(0.007%)だそうです。こんな所で運を使ってどうすると思いましたが、めったにできない経験でおもしろそうだと思いました。
しかし、中の書類を見ると、審査員になれない者として、国務大臣、裁判官、検察官、弁護士等に加えて、弁理士も記載されています。ということで、残念ながら、次回に調査票が送られてきたときに弁理士である旨を告げて辞退することになるでしょう。弁護士はわかるとして、弁理士がなぜ審査員になれないかと一瞬思いましたが、たとえば、偽ブランド販売による商標法違反で起訴すべきかといった判断の時には中立的に意見をできない可能性があるのでしょうがないかと思います。
ところで、検査審査会法の法文上は、検察審査員の職務に就くことができないものとして、弁護士及び弁理士等と並んで、「天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣」が挙げられています。この項目いるのかと思ってしまいました。