なんとなく読めてきたJOCの知財広報「戦略」

先日のTBSサンデージャポンで、例の東京オリンピック便乗商法規制問題が取り上げられてました。記憶を頼りに書くと以下のような流れでした。

まず、件の朝日新聞の記事と同様に、「オリンピック」と言う言葉や五輪マークを無断で使うのがNGであるに加えて、「おめでとう東京」等の東京オリンピックを連想させる言葉だけでも商売として使うのはNGであるというような解説がされていました。

ひな壇には弁護士の細野敦先生がいらっしゃったのでどういう解説をするのだろうと見ていたら「悪質なケースの場合は」と前置きした上で「商標権の侵害となり10年以下の懲役や1000万円以下の罰金の対象になり得ます」というような解説をしていました。

弁護士、元東京高裁判事、そして、超大手法律事務所の顧問として法律的に間違ったことは言えないですし、かと言って、「JOCの主張は法的根拠がない」みたいにガチで主張してもバラエティ番組の流れにそぐわないので、うまく処理したなあとは思いました。

最後に、杉村太蔵氏が「公式スポンサーから得たお金はスポーツ関連団体に流れてスポーツ振興に結びつくので便乗商法はやめよう」というような真っ当な意見を(おそらくは台本通りに)しゃべってこのコーナーは終わりになりました。

これでわかってきたのは、JOCのメディア戦略は以下のようになっているんじゃないかということです。

1)法律(商標法、不正競争防止法等)で明確に禁じられているパターン (例: 「オリンピック」、五輪マーク、そして、「がんばれ!ニッポン」や「TOKYO 2020(ロゴ入り)」などのJOCの登録商標の無断使用)

2)法的に禁止できる根拠はないがJOC的にはやって欲しくないパターン(例:「おめでとう東京」「4年に1度の祭典がやってくる」などオリンピックを連想させる言葉の商業使用)

という2つのパターンをわざと両方ごっちゃに論じて1)については、専門家のお墨付きをもらうというやり方です。こうすることで、2)の方まで禁止される法的な根拠があるのだなとようなイメージを持たせる効果を狙っているのかもしれません。

また、もうひとつ読めない要素として、前回書いたように、ロンドンオリンピックの時のような特別法の制定で上記の2)のパターンも法的に禁止されてしまうという可能性もあります。

まあいずれにせよ、規制されるのは業としての使用だけなので、一般市民の表現の自由に及ぶことはないはずです。ただ、たとえば、オリンピックに関するブログを書いたり、NAVERまとめ等でオリンピックの関連記事を作ったりしてアフィリエイトで収益を得たり等のグレーゾーンでもめることはありそうです。

また、商用の使用であっても、たとえば、地元築地商店街に過剰な規制を行なって、看板のひとつも出せなくなってしまうというような無粋なことは避けていただきたいと思います。

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