スマートフォンのiPhoneではなく、インターホンのアイホンのお話です。
中日新聞の記事『アイホン、北米で売り上げ最高に』によりますと、米国でもテロや銃乱射事件の影響で防犯意識が高まり、テレビ付インターホンが売れており、アイホン社は、
「ブランドイメージの定着」を狙って昨年1月、日本でおなじみの「ピンポン」という呼び出し音を、米国で商標登録。あの手この手で攻勢を強めている
ということです。商標の本質的機能は消費者(需要者)が商品やサービスの出所を識別できることにあるわけですが、マークや名称だけではなく、音でも出所識別機能があれば、商標として登録できるという制度です。米国を初めとしていくつかの国では採用されていますが、日本ではまだ採用されていません。
アイホンの米国登録サウンドマークですが、検索してみると登録番号は85063162でした。Description of Markは以下のようになっています(翻訳は栗原による)。
The mark consists of a sound. The mark consists of an electronic chime playing an E5 quarter note, followed by a C5 half note, and E5 quarter note, and a C5 half note. The sound is similar to a simple doorbell chime that is repeated.
本商標は音から成る。四分音符のF5、八分音符のC5、四分音符のF5、八分音符のC5の電子チャイム音から成る。普通のドアベルが繰り返し鳴る音に似ている。
出願時には実際の音声ファイルを提出する必要がありますが、登録上はこのように文章で表現してあり、何か争いがあった時に音声ファイルを使うという運用のようです。
USPTO(米国特許商標局)のサイト内の子供向けの教育ページでは、代表的なサウンドマークが、こちらは音声ファイル付きで紹介されています(あくまでも教育用のページなのですべてのサウンドマークが網羅されているわけではありません)。日本の消費者にとっては、Intelのチャイム音などがなじみ深いと思います。
ところで、サウンドマークの話が出るとよく引き合いに出される例にハーレイダビッドソンのエンジン音というのがあると思います。しかし、ハーレイ社が出願したのは確かですが、その後、他社からの異議申立て(V型エンジンのエンジン音だけでは他社と識別できないという理由)があり、結果的にハーレイ社は出願を取り下げたようです(参照記事)。
音楽著作権のことを調べていてこちらのサイトを知りました。いつも大変興味深く読ませていただいております。細かいことですが、今回のアイホンの商標の訳の中で八分音符となっているhalf noteは、二分音符のことだと思いますよ。