Google和解案に対する権利者団体の意見がだいたい出揃ったようです

Google Book Searchの和解に参加するか離脱するかの意思表明の期日が5月5日に迫っています。日本は連休中なので、現時点で多くの著作権管理団体から意見が出ています。

ところで、私はいうとGoogleのデータベースに著作・訳書が載っていますので当事者の一人となっているわけですが、和解から離脱はしません。個別の書籍の指定については、翻訳書は現時点ではどうしてよいのかわからないのでほっぽらかし、また、MIT在学中に書いた論文がMIT Pressから出版された論文集に収録されているのですが、契約書がない(そもそも契約書にサインしたかどうかも覚えていない)ので自分がどういう権利があるのかもわからずこれまたほっぽらかしです。まあ、個別の書籍のオプトアウトの〆切りは2010年の1月5日なのでそれまでにゆっくり考えることにします。

以下に代表的な著作権管理団体の見解についてまとめてみます。

1.日本文藝家協会

声明文(PDF)は長いので全文は原文をご参照下さい。基本的には(容易に予測されるように)Googleを非難する内容となっています。結論としては、

当面の最低限の防衛策として、私たちの会員や著作権管理委託者に、米グーグル社から提示された和解案に応じたうえで、個々のデータを削除する要求を選択するように勧めることとした。したがって、このように勧めたからといって、これは私たちが、米グーグル社が行う違法な書籍のデジタル化によって全世界の著作権者の権利が侵害されることを容認するものでは全くないことが理解されなければならない。

つまり、苦肉の策として、和解からは離脱しないが、各権利者に個別にオプトアウトすることを「勧めて」います。

ちょっと気になるのは「米グーグル社の違法行為」という表現(あるいはそれと同等の表現)が散見されることです。Googleがやっていることは違法ではありません。米国の国内法とベルヌ条約に準拠した行為です(判決で和解案が覆れば話は別ですが)。

著作権制度は基本的には各国独自の制度であり、あるべき姿がひとつに決まっているわけではありません(もちろん、ベルヌ条約等の条約の強行規定に違反すれば条約違反です。)日本でやれば違法だということを根拠に海外での行為を違法だというのは、サッカー選手がラグビー選手に手を使うのは反則だというようなものです。

2.日本ペンクラブ

声明文は、同じくGoogleを非難する内容です。

グーグルの書籍デジタル化に関する一連の行為は、日本の著作権上明白な複製権違反であるにもかかわらず、それを容認する形になる。また、米国内ルールである「フェアユース(公正利用)」条項を「世界基準」として事実上容認することになる点で、大きな問題を孕む。

これまた先ほどと同様で、日本の著作権法に違反しているかどうかで外国における行為の合法性を判断すべきではありません。そんなことをしたら内政干渉です。また、「フェアユースを世界基準として容認することになる」の意味がよくわかりませんが、ひょっとして米国内だけ実施とは言っても、IPチェックなど容易にバイパスされてしまうので世界中に公開するのと同じということでしょうか?これは確かに問題ですが、そもそも今回の件に限った話ではなく、基本的に国境がないインターネットにおいて従来の国別の法律を適用しようとすること自体による問題です。

申請しなければ権利が保護されないという「オプト・アウト(離脱)」方式を採用することは、権利者の立場を弱体化するおそれが多分にあり、これは著作権法の世界ルールであるベルヌ条約に抵触する可能性がある。

今回の和解がベルヌ条約に違反するのではないかという論点は微妙なところです。しかし、米国国籍の著作者だけを特別扱いすると、これまたベルヌ条約の内国民待遇の規定(外国人を自国民と同等以上に保護しなければならない)に反するおそれがでてきます。なお、突っ込まれる前に書いておくと、「米国人の書籍はGoogleにコピーされる、外国人の書籍はコピーされない」という規定にしても内国民待遇には反しないのではないかとの考え方もあり得ます(内国民待遇では外国人に自国民以上の保護を与えることは禁止していないため)。しかし、この和解に参加することは権利者にとって悪い面もありますが、良い面もあります。つまり、和解金をゲットできて、(今までは収益機会がなかった)絶版本からの収益機会を得られるということです。米国の権利者団体はGoogle Book Searchに参加することが権利者の利益になると述べています。とするならば、同等の「利益」を外国人に対しても提供しなければなりません。いずれにせよ、米国人と外国人を同等に扱えば、内国民待遇の規定に反することがないのは確かです。

グーグルという私企業の先行的行為が容認されることで、この分野における事実上の独占状態を生じ、情報流通の多様性を損なう危険性がある。

念のために書いておくと、今回の和解によりGoogleが得る権利は非独占的なものです。ゆえに、他社もGoogleと同様のサービスを行なうことができます。AmazonやMicrosoftが参入する可能性もあるでしょう。検索エンジン市場におけるGoogleの独占の問題がないとは言えませんが別論です。

グーグルの支援によって設立される権利処理のための機構である「レジストリ」によって、個人情報を含む著作権者の情報が事実上、独占的に集中管理されることには危険性が伴う。

これも念のために書いておきますと、「版権レジストリ」はGoogleが資金を供与していますが、実際の運営は米国の権利者団体(Authors GuildAssociation of American Publishers)が行ないます。つまり、日本で言えばまさに日本文藝家協会やJASRACのようなポジションです。日本ペンクラブが、これらの著作権管理団体も危険であるとしているのならば筋は通ってはいますが。

3.日本ビジュアル著作権協会

声明文(PDF)はこちら。

前回のエントリーにも書いたように、この件では最もラジカルに動いており、会員に和解から離脱(個別のオプトアウトではなく和解自体からの離脱)するよう勧告しており、174名が実際に離脱しました(とは言っても全会員数の半分くらいです)。会員にはたとえば川端康成(の遺族)なども入っていますが、声明文にある主な和解離脱者のリストに入っていないところを見ると離脱はしなかったと思われます。

全体的に私の感想を言えば、Googleの手続き上のまずさを批判するのは当然だと思います。しかし、Googleと米国権利者団体が勧めているスキーム自体が日本の著作権法に合わないからと言って非難するのはお門違いです。日本から見れば「米国は米国のルールをゴリ押ししている」となるのかもしれませんが、米国から見れば「日本は日本のルールに基づいて米国を批判している」(まさに、サッカーのルールに基づいてラグビーの反則を判断しているようなもの)ということになるのですから。

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