知財ニュースネタはYahoo!ニュース個人に、実務上の細かい話は本ブログにと切り分けて書いていますが、本ブログの更新が滞り気味ですみません。今年はもう少し頻繁に書くようにします。
埋め草ではないですが、Yahoo!個人の年初記事として、私が2018年にYahoo!ニュース個人に書いた記事のアクセス数トップ10について書いたのを、本ブログにも再掲します(アクセス数そのものは社外秘ですが、ランキングは問題ないとの回答をYahoo!編集部より得ております)。
本業が多忙、自分が当事者として関係している、アクセス数が見込めなさそう(笑)等の理由により重要性が高くても記事化できなかったニュースもあります。また、Yahoo!編集部がピックアップ記事にするかどうか、記事化のスピード、他媒体のカバー状況、等でアクセス数は大きく変わるので、これが2018年の知財10大ニュースというわけではありません(それはまた別記事でカバーしたく思います)。
1位:「キリンラーメン」に関する大人の事情について(2018/5/29)
ありましたねー。他媒体がカバーしていなかった不使用取消の件を持ち出したのがアクセス数が伸びた理由ではと思います。その後、キリンラーメン側は名前をネット投票により「キリマルラーメン」(キリ○ラーメン)に変更するという、なかなかうまい解決策を取りました。
2位:任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します(前半)(2018/2/19)
3位:任天堂がコロプラを訴えた根拠となった特許の番号を推理する(2018/1/11)
任天堂vsコロプラ関係は5位にも入っていますのでトップ10に3つ入ったことになります。任天堂の特許群は、テクノロジーの潮の変わり目で強力なアイデアを着想し、広い範囲で権利化するという特許戦略のお手本のようなものでした。訴訟は継続中ですが、コロプラ側は仮に一部で請求棄却にできても、すべてで勝利することは難しいでしょう。任天堂恐るべしが印象に残りました。
4位:「カメラを止めるな!」は著作権侵害か?(ネタバレなし)(2018/8/23)
話題の映画だったのでアクセス数が伸びました。敢えて「ネタバレなし」と明記したのは、一部スポーツ新聞等の報道が思いっきりネタバレしていたことへの当てこすりです。設定の類似は著作権侵害を問いにくいパターンとは思いますが、当事者間の協議は米国の超大手弁護士事務所を入れてまだ進行中のようです(参考記事)。
5位:任天堂が対コロプラ特許侵害訴訟で使った特許番号が明らかになったので中身を解説します(後半)(2018/2/19)
上で書いたとおりです。
6位:「そだねー」商標登録出願の行方について(2018/3/23)
ありましたねー。この記事を書いた後、北見工業大学生協が先願であったことが明らかになりましたので、六花亭の出願はどちらにしろ拒絶になるものと思われます。ただし、個人による飲料を指定商品としたもっと前の出願もありますのでどうなるかはわかりません。これらの出願はいずれもまだ審査中です。
7位:リツイートするだけで身元が他人に知られるリスクがあることを示した知財高裁判決(2018/6/13)
ツイッターにおいてCSSで画像がトリミング表示されることが写真の著作物の同一性保持権侵害にあたるとした意外な判決です。画像表示時のトリミング処理はネットで頻繁に行なわれていますので影響力大きいと思います。
8位:特許庁が「ブラック・サバス」は日本では著名ではないと判断(2018/11/1)
エンタメ・カテゴリーに書いたこともあり、思ったよりバズりました。釣りタイトルで「特許庁けしからん」と思った方がいたようですが、実は、ブラック・サバス側(オジー・オズボーンとトニー・アイオミ)の利益になる大岡裁きだったように思えます。年末に関連記事を書いています。
9位:堂本剛氏の商標登録出願について(2018/3/27)
KinKi Kidsの堂本剛さんが事務所名義ではなく個人名義で商標登録出願していたという話(現在まだ審査中です)です。珍しいパターンですが、個人で出願した事情については不明です。
10位:お菓子形状の立体商標登録について:「きのこの山」はなぜすごいのか(2018/5/11)
商品形状をそのまま立体商標登録するのはハードルがきわめて高いという話です。なお、この記事公開後に「たけのこの里」も同じく立体商標登録出願されていますがまだ審査中です。商品形状そのままで立体商標登録というパターンは、これ以外にも、キッコーマンの醤油瓶やソフトバンクのpepperなどがありました。
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個人的には、「いきなり!ステーキ」の特許の件ですとか任天堂vsマリカーの訴訟の件も重要と思いましたが、前述のとおりアクセス数には多くの要因が影響を与えますのでしかたががありませんね。
今年もソフトウェア関連特許と商標を中心に弁理士活動を続けていきますのでよろしくお願いいたします。