先日のエントリーでちょっと触れた産業競争力強化法による、中小ベンチャー企業を対象とした特許料金、出願審査請求料金、国際調査手数料等の大幅軽減(3分の1に軽減)の話が、特許庁サイトに正式に載りました(中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について)。また、詳しいニュースリリースも出ています。
対象者は以下の通りです。
a.小規模の個人事業主(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
b.事業開始後10年未満の個人事業主
c.小規模企業(法人)(従業員20人以下(商業又はサービス業は5人以下))
d.設立後10年未満で資本金3億円以下の法人
(※c及びdについては、大企業の子会社など支配法人のいる場合を除く。)
今までも特許間連料金の減免制度はあったのですが、法人税非課税者(要するに赤字企業)に限定されるなどちょっと使いにくいものでした。これに比べて今回の軽減措置では適用範囲が大きく広がっていますので、いわゆるITベンチャーと呼ばれる企業であればほとんどがいずれかの条件に当てはまるのではないでしょうか。また軽減額も今までは半額だったのが今回の制度では3分の1とさらにお得になっています(ただし、今年の4月から2017年3月までの期間限定です)。
特に、特許のライフサイクルコストにおいて大きな割合を占める審査請求料金が3分の1になるのは重要です。15万円だとリスクは犯したくないが5万円であればチャレンジしたいという企業様も多いかと思います。また、弊所で先日ご紹介した「エクスプレス出願」の条件に適合すれば総額20万円強で特許取得可能になります。
なお、前述のとおりこの軽減措置は今年の4月から有効なので、上記条件に当てはまる方はくれぐれも焦って4月前に出願審査請求を行なわないよう注意して下さい(弁理士経由で出願していれば弁理士が適切に指示してくれるはずですが、代理人なしで出願された方はご注意下さい)。