なぜ人間の治療方法は特許にできないのか?

しつこく、加圧トレーニングの方法特許のネタを続けます。別に、利害関係人であるわけではなく、日本の特許制度を考える上で興味深いトピックを提供しているからです。

前にも書きましたが、この特許の無効審判(審決番号:2011-800252)では、先行技術の提示により新規性・進歩性を否定するという一般的な主張に加えて、加圧トレーニングが医療行為に相当するので無効であるという主張も行なわれています。結果的にその主張は認められていません(トレーニング方法であるとされています)。

その結論の当否はここでは論じませんが、そもそも、なぜ人間の治療・診断方法などの医療行為は特許の対象ではないのでしょうか?

実は特許法的には明確な根拠はなくて、特許庁の解釈で決まっていることです。特許庁の審査基準(審査の運用を定めた文書で一般公開されています)で、医療行為は「産業上利用できる発明ではない」という運用上の解釈で特許の対象外にするよう定められています(条文で言うと29条1項柱書き)。

(追記:某掲示板で「人体を必須の構成要素とする発明は特許にならない」と書いている人がいましたがそれははるか昔の審査基準です。今では、医療行為(治療・診断・手術)でなければ、特許の対象です(例:ヒトiPS細胞))。

医療が産業ではないというのはちょっとピンと来ない気がしますが、人道的に医療行為は特許化すべきでないということからこういう解釈になっていると考えられています。たとえば、緊急治療を行なう医師が特許のライセンスがないために最適な治療を行えないというようなことがあってはならないのは当然なのでまあしょうがないと言えます。中山『特許法』では「医療行為を特許制度から外すという大命題のための苦渋の解釈」と書かれています(p117)(強調は栗原による)。

なお、米国では人間の治療方法も特許化され得ます。TPPによって、知財制度の統一化(実質的には米国化)が進むと、日本でも治療方法が特許対象とされるようになるのではないかというな懸念の声が聞かれたこともありましたが、実際には、米国では医師の治療行為には特許権が及ばないという規定があるので、日本も同様の改正を行なえば、前述のような倫理的問題は生じないと思います(この辺については、こちらのコラムが詳しいです)。

中山『特許法』でも、立法論としては、医療行為への特許を認めた上で医師の治療行為について特許権の効力を制限するという「川下での規制」の方が、望ましいのではないかとの主張が展開されています(p119あたり)。

この観点で言うと、本日(04/04/10)開廷されているらしい、加圧トレーニング方法特許の無効審判に対する知財高裁の審決取消訴訟がどういう展開になっているのか興味があります(もし、傍聴された方がいれば本記事にコメントしてくださいな)。まあたぶん医療行為ではない(なので、医療行為の特許可能性は議論しない)という話で終わっている気がしますが。

ところで、日本では、(人間ではない)動物の治療方法は特許対象です。一方、欧州特許条約では、人間の治療方法も動物の治療方法も特許の対象外のようです。「倫理的価値間の相違に由来すると思われる」と中山『特許法』に書いてあります。(要は、欧州は動物の「人権」を重要視する傾向が強いということでしょうか。)

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