Googleブック検索に米司法省介入の件の続き

#ちょっと更新が滞っておりすみません。本来的にはほぼ毎日更新を目標としています。

ちょっと前にGoogleのブック検索和解に対して米国司法省が調査したとのニュースについて触れました。そこで「Googleと版権レジストリの契約は非独占的なはずでは?」と書いたのですが、別記事によると、確かに契約は非独占的ではあるのですが、Googleが他企業と比較して有利な立場になる条項が加えられていたことが米消費者団体Consumer Watchdogにより問題とされ、司法省の調査につながったようです。

ところで、上記別記事のはてブでGoogleのブック検索のスキーム自体が米消費者団体に否定されたかのように書いている人がいますがまったくの失当です。Consumer WatchdogはこのスキームにGoogleだけではなく他企業も参入して公正な競争が行なわれるようにせよと主張しているのですから。絶版本をスキャンして販売するというスキーム自体は消費者のメリットになるのでどんどんやってくださいというわけです。なお、マイクロソフトは昨年の5月にブック検索事業から撤退しています(ソース)。ということで、可能性のある新規参入者はやはりAmazonということになるでしょうか。

さて、記事中でConsumer Watchdogが問題としている条項のひとつは「最恵国待遇」と呼ばれています。これは、Google以外の企業と版権レジストリが契約を結ぶ際に、Googleよりも有利な契約を結ぶことを禁じる条項です。これは、契約自由の原則に反し、Googleに不当な優位性を与えますので問題とされてもしかたないと考えます。

こういう新しいスキームが生まれようとする時に、さまざまな利害関係者が徹底的に意見を戦わせて新たな秩序が生まれるのは健全な姿だと思います。一部の関係者だけが(特に肝心なユーザーのあずかり知らない)密室でものごとを決めてしまうよりははるかに健全でしょう。

ところで、「最恵国待遇」(most favored nation)という言葉ですが、本来の意味は国際条約において外国間の扱いの差別を禁止する規定のことです。記事(と言うよりも元となったConsumer Watchdogのプレスリリース)では「たとえ」としてこの言葉を使っています。しかし、実際には、ブック検索のスキームにはTRIPS協定経由で著作権における(本来の意味の)「最恵国待遇」も関係してくるので、この言葉を「たとえ」として使うのは混乱の元だと思います。

一応説明しておくと、ベルヌ条約が規定する内国民待遇とは「外国人に対する保護」≧「自国民に対する保護」とせよという規定です。TRIPS協定の最恵国待遇とは「外国Aの国民に対する保護」=「外国Bの国民に対する保護」…とせよという規定です。ということで、たとえば、Googleブック検索のスキームにおいて英国民はオプトアウトだが日本国民はオプトインとするというような規定にするとTRIPS協定の最恵国待遇の規定に違反する可能性があります。

なお、TRIPS協定は知的財産権(特許・著作権等全部含む)の国際条約であり、著作権の保護についてはベルヌ条約を補完するものです。ベルヌ条約のアドオンであって、それをオーバーライドするものではありませんので、「ベルヌ条約が著作権法を適正化する上での足かせになっている」という見解に対して「いやTRIPS協定があるじゃないか」と反論するのはまったくの失当ということになります。

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